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草壁シトヒ
くさかべしとひ
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フリーランスと個人事業主の違いは?あなたに適した働き方を徹底解説

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フリーランスや個人事業主という働き方に興味があるけれど、二つの違いがよく分からないと感じていませんか。私がこれらの言葉を初めて聞いたときも、同じような疑問を抱きました。実は、この二つは全く別の概念を指す言葉です。

この記事では、フリーランスと個人事業主の根本的な違いから、個人事業主になるための手続き、メリット・デメリットまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたにとって最適な働き方が明確になり、自信を持って次の一歩を踏み出せるようになります。

タップできる目次

フリーランスと個人事業主|根本的な違いを解説

フリーランスと個人事業主の違いを理解する上で最も重要なポイントは、フリーランスが「働き方のスタイル」を指す言葉であるのに対し、個人事業主は「税法上の区分」を指す言葉であるという点です。両者の定義と関係性を詳しく見ていきましょう。

フリーランスとは|働き方のスタイル

フリーランスとは、特定の企業や団体に所属せず、独立して仕事を請け負う働き方のことです。案件ごとにクライアントと契約を結び、自身の専門的なスキルや知識を提供して報酬を得ます。

Webデザイナー、ライター、プログラマー、コンサルタントなど、様々な職種の方がフリーランスとして活躍しています。時間や場所に縛られずに働ける自由度の高さが、フリーランスという働き方の大きな魅力です。重要なのは、これはあくまで「働き方」を指す言葉であり、法的な手続きとは直接関係がない点です。

個人事業主とは|税法上の区分

個人事業主とは、法人を設立せずに、個人で事業を継続的に行う人のことを指す、税法上の呼び方です。個人事業主になるためには、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(通称|開業届)を提出する必要があります。

例えば、ラーメン屋さんや八百屋さんを個人で経営している方も、開業届を提出していれば個人事業主です。フリーランスという働き方を選んでいなくても、個人で事業を営んでいれば個人事業主になるのです。

両者の関係性|フリーランスの中に個人事業主がいる

フリーランスと個人事業主の関係は、対立するものではなく、包含される関係にあります。「フリーランス」という大きな枠組みの中に、「開業届を提出した個人事業主」と「開業届を提出していない人」が含まれているとイメージすると分かりやすいです。

つまり、フリーランスとして活動を始めた人が、税務署に開業届を提出した時点で「フリーランスであり、かつ個人事業主」になります。

項目フリーランス個人事業主
定義の根拠働き方・契約形態税法上の区分
主な特徴組織に所属せず、案件ごとに契約を結ぶ税務署に開業届を提出し、継続的に事業を営む個人
手続き不要税務署への「開業届」の提出が必須
具体例開業届を未提出のWebデザイナー開業届を提出済みのWebデザイナー、飲食店経営者

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個人事業主になるための手続き|開業届がカギ

フリーランスが個人事業主になるためには、開業届の提出が不可欠です。この手続きは、あなたの事業が公的に認められるための第一歩となります。ここでは、開業届の役割と提出方法について具体的に解説します。

開業届とは?|提出は義務?

開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、新たに事業を開始したことを税務署に知らせるための書類です。所得税法では、事業を開始した日から1ヶ月以内の提出が定められています。

しかし、提出が遅れたり、提出しなかったりしても直接的な罰則はありません。罰則がないから提出しなくても良い、と考えるのは早計です。開業届を提出しないことの真のデメリットは、後述する青色申告などの大きな節税メリットを受けられない「機会損失」にあります。

開業届の提出方法と書き方のポイント

開業届の提出は、決して難しい手続きではありません。手順とポイントを押さえておけば、誰でも簡単に行えます。

  • 書類の入手|国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手します。
  • 主な記載事項|納税地、氏名、マイナンバー、職業、そして屋号(お店や事業の名前)などを記入します。屋号は任意ですが、事業用の銀行口座を作る際に必要になるため、決めておくと良いでしょう。
  • 提出先|納税地を管轄する税務署に提出します。
  • 提出方法|税務署の窓口へ持参する、郵送する、あるいはe-Taxで電子申請する方法があります。控えは必ず保管しておきましょう。
  • 重要ポイント|最大の節税メリットである「青色申告」を利用するためには、「所得税の青色申告承認申請書」を開業届と同時に提出することが極めて重要です。この一手間を惜しまないでください。

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個人事業主になるメリット・デメリットを徹底比較

開業届を提出して個人事業主になることには、税金面や信用面で大きなメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。両方を正しく理解し、自分にとって最適な選択をすることが大切です。

個人事業主になる5つのメリット

個人事業主になることで、フリーランス活動をより有利に進めるための様々な恩恵を受けられます。私が特に重要だと感じるメリットを5つ紹介します。

青色申告で最大65万円の控除が受けられる

個人事業主になる最大のメリットは、確定申告で「青色申告」を選択できることです。青色申告を行うと、所得から最大65万円を差し引ける「青色申告特別控除」が適用され、所得税や住民税を大幅に節税できます。

この最大控除を受けるには、複式簿記での記帳とe-Taxによる電子申告が必要です。会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても対応できます。

赤字を3年間繰り越せる

事業を始めたばかりの頃は、経費が収入を上回り赤字になることも珍しくありません。青色申告では、その年に出た赤字(純損失)を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。

これにより、事業が軌道に乗って利益が出始めたときの税負担を軽減できるのです。これは、事業の安定化に大きく貢献する非常に心強い制度です。

家族への給与を経費にできる

配偶者や親族が事業を手伝っている場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、その家族に支払う給与を全額経費として計上できます。

白色申告でも同様の控除はありますが、上限額が定められています。青色申告であれば、仕事の内容に見合った妥当な金額であれば全額を経費にできるため、節税効果はより大きくなります。

社会的信用が高まる

開業届を提出している個人事業主は、公的に事業を営んでいることの証明になります。これにより、社会的な信用度が格段に向上します。

金融機関からの融資や事業用クレジットカード、住宅ローンの審査が通りやすくなるほか、企業によっては開業届の控えがないと取引をしないケースもあります。大きな仕事に挑戦する上で、社会的信用は強力な武器となります。

屋号付きの銀行口座が作れる

開業届に屋号を記載して提出すれば、その屋号を使った事業用の銀行口座(屋号付き口座)を開設できます。

個人名の口座ではなく、屋号の入った口座で取引をすることで、クライアントからの信頼性が高まります。事業用とプライベート用の資金を明確に分けられるため、経理管理が格段に楽になるという実務的なメリットも大きいです。

個人事業主になる3つのデメリット

メリットが大きい一方で、個人事業主になることにはいくつかの注意点もあります。特に会社員から独立する方は、これらのデメリットを事前に把握しておく必要があります。

失業保険が受けられなくなる

会社を退職してから独立する場合、通常は雇用保険から失業手当を受け取れます。しかし、開業届を提出すると、その時点で「失業者」ではなく「事業主」と見なされるため、失業手当の受給資格を失います。

退職後すぐに開業届を出すのではなく、失業手当の受給を終えてから提出するなど、タイミングを慎重に検討する必要があります。

扶養から外れる場合がある

配偶者の社会保険の扶養に入っている場合、開業届を提出することで扶養から外れなければならないケースがあります。これは、加入している健康保険組合の規定によって異なります。

所得金額にかかわらず、「個人事業主になった」という事実だけで扶養の対象外となる組合もあります。その場合、自分で国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を支払う必要が出てくるため、事前に確認が必須です。

確定申告の手間が増える

青色申告で65万円の控除を受けるためには、日々の取引を複式簿記で記帳し、貸借対照表や損益計算書といった決算書を作成する必要があります。

白色申告の簡易な記帳に比べると、手間が増えることは事実です。しかし、このデメリットは会計ソフトを導入することで大幅に軽減できます。節税メリットを考えれば、十分に取り組む価値のある手間と言えるでしょう。

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フリーランスはいつ個人事業主になるべき?判断基準を解説

フリーランスとして活動を始めたものの、どのタイミングで開業届を出せば良いのか迷う方は多いです。ここでは、個人事業主になるべき具体的な判断基準を、状況別に解説します。

所得金額で判断するケース

一つの明確な基準は、事業から得られる「所得」の金額です。所得とは、売上から必要経費を差し引いた金額を指します。

  • 年間所得が48万円を超える場合|所得税の基礎控除額は48万円です。所得がこの金額を恒常的に超えるようであれば、青色申告による節税メリットが大きくなるため、開業届の提出を強くおすすめします。
  • 会社員の副業で年間所得が20万円を超える場合|会社員が副業で得た所得が年間20万円を超えると、確定申告の義務が生じます。このタイミングで、青色申告による節税を視野に入れて開業届を提出するのも一つの良い判断です。

これからの事業展開で判断するケース

所得金額だけでなく、今後の事業計画に基づいて判断することも重要です。以下のような場合は、所得の額にかかわらず、早めに開業届を提出することをおすすめします。

  • 融資を受けて事業を拡大したい
  • 法人(大企業)と取引を始めたい
  • 事業用のクレジットカードを作りたい

これらのケースでは、社会的信用が不可欠であり、開業届を提出していることが前提条件となる場合がほとんどです。事業の成長を見据えるなら、早めの手続きが有利に働きます。

副業フリーランスの場合の注意点

会社員が副業で個人事業主になる場合、「会社に副業がばれないか」という点を心配する方がいます。税務署から会社へ直接連絡がいくことはありません。

しかし、副業で所得が増えると住民税の額が上がります。住民税を給与から天引き(特別徴収)している場合、経理担当者が税額の変動に気づく可能性があります。対策として、確定申告の際に住民税の納付方法を「普通徴収」(自分で納付)に切り替える方法がありますが、自治体によっては対応していない場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

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まとめ|あなたに最適な働き方を見つけよう

今回は、フリーランスと個人事業主の違いについて、定義から手続き、メリット・デメリットまで詳しく解説しました。最後に、この記事の要点を振り返ります。

  • フリーランスは「働き方のスタイル」
  • 個人事業主は開業届を提出した「税法上の地位」
  • 個人事業主になると青色申告による大きな節税メリットがある
  • 社会的信用が高まり、事業が拡大しやすくなる
  • 失業保険や扶養については注意が必要

フリーランスと個人事業主の違いを正しく理解することは、あなたのキャリアを戦略的に築く上で非常に重要です。所得が48万円を超える見込みがある、あるいは事業の拡大を目指しているなら、開業届を提出して個人事業主になるメリットは計り知れません。

この記事を参考に、ご自身の状況や将来のビジョンと照らし合わせ、あなたにとって最適な働き方を選択してください。

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